▼13. 旅行契約の解除・払戻し
(1)旅行開始前
①お客様による解除
(ア)お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合、当社らは既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。取消料を申込金でまかなえないときは、差額を申し受けます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社らの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
a)本邦出国時または帰国時に航空機を利用するコース
旅行契約の解除期日 |
取消料 |
旅行開始日がピーク時のとき、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで |
旅行代金の10% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで |
旅行代金の20% |
旅行開始日の前々日から当日まで |
旅行代金の50% |
旅行開始日後または無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100% |
b)貸切航空機を利用するコース
旅行契約の解除期日 |
取消料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目にあたる日以降31日目にあたる日まで |
旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降21日目にあたる日まで |
旅行代金の50% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降4日目にあたる日まで |
旅行代金の80% |
3日目にあたる日以降または無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100% |
c)本邦出国時および帰国時に船舶を利用するコース
当該船舶に係る取消料の規定によります。
*「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、および7月20日から8月31日までをいいます。
*特定コースについては、当該コースの契約書面に記載の旅行条件によります。
*当社の責によらない各種ローンの取扱い上及び渡航手続上の事由により契約を解除される場合、またお客様が旅行開始日の集合時刻に間に合わず、結果として旅行契約を解除された場合も、上表の取消料をお支払いいただきます。
(イ)お客様のご都合で旅行開始日あるいはコースを変更される場合は、当初の旅行契約を解除し、新たな契約をお申込みいただくことになります。この場合当社は、本号①の旅行契約の解除期日に基づく取消料を申し受けます。
(ウ)以下に該当する場合、お客様は取消料なしで旅行契約を解除できます。この場合は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
a)第10項に基づき、契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第18項表左欄に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
b)第11項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
e)第4項(2)の期日までに最終日程表を交付しなかったとき。
②当社による解除
(ア)お客様より第5項(2)に規定する期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当社は旅行契約を解除する場合があります。この場合は、本項(1)の①(ア)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(イ)以下に該当する場合、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
a)お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e)お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(ピーク時に旅行を開始するものについては33日目)にあたる日より前に、旅行の中止をご連絡します。
f)スキーを目的とする旅行における降雪量などの旅行実施条件であって、契約の際に明示したものが成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
g)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(2)旅行開始後
①お客様による解除
(ア)お客様の都合で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または途中離脱されたときは、お客様の権利放棄とみなし、当社は一切の払戻しをいたしません。
(イ)お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなったときは、お客様は当該受領できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から、当該旅行サービスに対する取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。(当社の責に帰すべき事由によるときを除きます。)
②当社による解除
(ア)以下に該当する場合、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(イ)解除の効果および払戻し
前②の(ア)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうちお客様が未だその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の金額から、当社が当該サービス提供者に対して支払い、またはこれから支払うべき取消料、違約料その他の費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。